- はじめに
- 求人掲載に関する法令
- 求人のひながたをつくるときの注意点
- 性別を制限する表現・間接差別
- 年齢を制限する表現
- 特定の人を差別・優遇する表現
- 実態と異なる好条件
- 比較表現の表記
- ジョブメドレースポットで取り扱えない求人
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有料職業紹介事業において掲載できない求人
- ジョブメドレースポットが独自に禁止している求人
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はじめに
求人を掲載する際の表現には、さまざまな法令によって定められたルールがあります。法令に違反した場合、違反内容によっては罰金や懲役が発生する場合もあるため、求人作成前に十分理解し、禁止表現を記載しないよう念入りにご確認ください。
なお、お客様が作成した求人のひながたは弊社にて審査を行っております。内容に不備がある場合は差し戻しとなりますのでご了承ください。
求人掲載に関する法令
労働や採用・募集に関する法令は複数存在します。ジョブメドレースポットではこれらの法令によって禁じられている内容を含む求人を掲載することはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 労働基準法
- 男女雇用機会均等法
- 労働政策総合推進法(旧・雇用対策法)
- 職業安定法
- 最低賃金法
- 不正競争防止法 など
求人のひながたを作成するときの注意点
性別を制限する表現・間接表現
男女雇用機会均等法により、募集・採用時に性別を理由とする差別、および業務上の必要性などの合理的な理由がない場合、労働者の身長・体重・体力を要件とすることは間接差別として禁止されています。
年齢を制限する表現
労働政策総合推進法(旧・雇用対策法)により、募集・採用時に年齢に制限を設けることは禁止されています。
特定の人を差別・優遇する表現
労働基準法により、特定の人を差別または優遇するような表現を用いることが禁止されています。
実態と異なる好条件
職業安定法により、虚偽の記載のある求人を掲載したり、雇うつもりのない職種で募集をしたりすることは禁止されています。
ジョブメドレースポットで取り扱えない求人
有料職業紹介事業において掲載できない求人
以下業務に該当する求人は法令上お取り扱いができませんので、ご留意ください。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く行動者の保護に支障を及ぼす恐れがあるものとして厚生労働省令で定める職業
ジョブメドレースポットが独自に禁止している求人
各種法令とは別に、ジョブメドレースポットとして独自に禁止している事項についてご説明します。
以下項目に該当する求人はお取り扱いができませんので、ご留意ください。
- ジョブメドレースポット利用規約第4条に規定されている禁止事項に該当する場合
- ジョブメドレースポット取り扱い職種の範囲外の場合
- 長期雇用のための説明会・面談のみの求人や、情報収集のためのアンケート回答・モニター募集のみを目的とした場合
- ジョブメドレースポットから受け入れたワーカー(求職者)をさらに別の企業に送り、その企業の指示のもとで働かせる場合
- ジョブメドレースポットを介さない賃金の支払いを行う場合
- ワーカー(求職者)に対する賃金の支払いはジョブメドレースポットに委任されています。ジョブメドレースポットを介さずにワーカーに直接賃金を支払うことはご遠慮ください。